プログラムに関する注意事項
【申込について】
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本プログラムはプログラム条件が満たされれば自動的に申込まれるものではなく、新規口座開設後、プログラム専用申込フォームからのお申込みが必要となります。プログラム専用申込フォーム以外からのお申込みは適用対象外となりますのでご注意ください。
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本プログラム期間中に「みんなのFX」および「LIGHT FX」の口座を新規開設されたお客様は、各サービスごとに新規口座開設プログラムへお申込みいただけます。
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両サービスのプログラムに参加される場合はそれぞれのプログラムの申込フォームから申込みいただく必要がございます。なお、いずれか片方でのプログラムの申込みでは両口座でのプログラム申込とみなすことはできませんのでご注意ください。
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新規口座開設後3か月を過ぎてからのお取引については適用対象外となりますのでご注意ください。ただし、最終日が営業日ではない場合(土・日曜日等)、直前の営業日のマーケットクローズまでの取引が対象となります。
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新規口座開設月とは、新規口座のお申込後に、当社規定による審査が完了した月を指します。
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なお2026年6月1日よりプログラムの条件が一部変更となっております。口座開設完了時期によって対象のプログラムが異なりますのでご注意ください。
< 2026年5月31日以前に新規口座開設完了されたお客様>
2026年5月31日まで実施していた新規口座開設プログラムへのお申込が必要となり、そちらの条件が適用となります。詳しくはこちらをご確認ください。
<2026年6月1日以降に新規口座開設完了されたお客様>
本プログラムへのお申込および条件が適用となります。
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夏時間と冬時間でマーケットクローズ時間は変わります。
米国標準時間:月曜日 AM7:00~土曜日 AM6:50
米国夏時間:月曜日 AM7:00~土曜日 AM5:50
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プログラムに申込完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に申込完了メールをお送りします。
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申込完了メールは、「@support.lightfx.net」のドメインからお送りしているため、迷惑メール対策やドメイン指定受信をされている場合は届きません。
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迷惑メール対策設定やドメイン指定受信をされている場合は、当社のドメイン「@support.lightfx.net」を受信可能な設定にしてください。
【プログラム集計について】
- 新規注文が約定した時点でお取引とみなします。約定前の注文や取消された注文は含みません。
- 取引量は、FX口座の新規注文分を合算して集計します。
- 初回入金額は、最初にご入金いただいた金額のみを対象として判定します。2回目以降の追加入金は対象外です。
- 初回入金額の対象口座は、入出金口座・FX口座の両口座です。
- 新規取引1Lotとは、各通貨ペア10,000通貨単位(=1Lot)のお取引を指します。(ただし、一部通貨ペアは1Lot=100,000通貨単位となります。詳細は当社サービス概要をご覧ください。)Lot数の計算は、新規の約定のみカウントいたします。(例:1Lot新規約定後に建玉を決済した場合は1Lotとなります。)
- 本プログラムは過去実施の新規口座開設プログラムも含め、お1人様(1口座)につき1回限りの適用とさせていただきます。
- 個人口座および法人口座をお持ちの場合は、口座毎に取引高の集計を行います。口座を合算しての集計は行いません。
【その他】
下記に該当される場合はプログラム対象となりませんので、予めご了承ください。
- すでに「LIGHT FX」でお口座をお持ちの場合(現在は解約しているが、過去に「LIGHT FX」で口座を開設したことがあり、再度口座開設をする場合を含む。)
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対象者抽出時とキャッシュバック実行時のいずれかに各口座(入出金口座・FX口座)の証拠金残高の合計額が0円以下または、解約されている場合(対象者抽出日時などに関するお問い合わせにはお答えできません。)
- イタズラ、重複、虚偽のデータ等を用いた不正な申込、契約約款に抵触する等の不適切な取引であると当社が判断した場合
- 口座開設手続きにおいて、手続きに掛かる時間及び書類不備等でプログラムが終了してしまった場合
- 口座開設手続きにおいて、当社規定による審査により、口座開設をお断りさせていただいた場合
景品表示法における上限基準を超過したキャッシュバックは行われません。
対象となられたお客様へのご連絡は、商品の発送(キャッシュバックの場合は当社からの入金)をもって代えさせていただきます。
本プログラム該当状況に関するお問合わせにはお答えできません。予めご了承ください。
本プログラムは、当社の都合により予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。
【マイナンバーの提示について】
2016年1月1日より開始されたマイナンバー制度により、以下に該当するお客様につきましてはマイナンバーをご提示いただく必要がございます。
1年間のキャッシュバック等金額の合計が50万円より大きい(50万円は含まない)お客様につきましては、当社より支払い調書を税務署へ提出するためマイナンバーをご提示いただく必要がございます。
【源泉徴収税額の発生について】
1回のキャッシュバック等金額が50万円より大きい(50万円は含まない)場合は、キャッシュバック等金額より源泉徴収税額を差し引いた上でご入金いたします。