確定申告とは?
「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得の額、およびこれに対する所得税額を計算した確定申告書を税務署へ提出し、納税額の過不足を精算することをいいます。例年、2月中旬から3月中旬までのおよそ1ヵ月が、確定申告の受付期間となっております。
一般に、給与の年間収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、所得税等の税金が源泉徴収されたうえで年末調整により精算されるため、確定申告の必要はありません。ただし、FXの利益など、給与所得や退職所得以外の所得の年間合計が20万円を超えた方などは、たとえ給与所得者であっても確定申告を行なう義務が生じます。
※本ページは、個人口座の確定申告についての内容となります。法人口座については法人税法が適用されるため、詳しくは法人口座の特長をご覧ください。
FXで確定申告が必要な人は?

確定申告に必要なもの
印鑑 | 各自で準備 |
源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金など) | 勤務先などから入手 |
確定申告書 A様式またはB様式(第一表、第二表)※ | 税務署(または国税庁のホームページ内)から入手 |
一年間の取引の損益が明記された書類 | 当社の場合、取引ツールから入手できる年間損益報告書がこれにあたります。 年間損益報告書の閲覧方法と見方はこちらをご確認ください。 |
※B様式:所得の種類に関わらず使用できます。前年から繰越された損失額を本年分から差引く方はこちらを使用します。
所得金額算出方法

取引にかかったコストは、必要経費として利益から差し引くことができます。代表的な必要経費としては取引手数料、入金のための振込手数料等が該当しますが、その他にも取引に必要なプロバイダー料金、情報を得るための新聞、書籍等の購入費についても経費として認められるケースがあります。そのため、領収書などの証明書類は大切に保管しておくことをおすすめします。
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なお、経費として認められる支出であるかの確認は管轄の税務署へお問合せください。
申告分離課税で税率は一律20.315%
東日本大震災における復興財源のために「復興財源確保法」が施行されたことにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課されるため、同期間の税率は「20.315%」(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%))となります。
復興特別所得税の詳細につきましては「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」よりご確認いただけます。

取引所における先物取引等と損益通算が可能
店頭デリバティブ取引(「LIGHT FX」)の決済差損益について、取引所で行う先物取引等(くりっく365、日経225先物・オプション等)に係る売買損益との通算ができます。

損失の繰越控除が3年間可能
店頭FX、店頭バイナリーオプション取引における通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FX、店頭バイナリーオプションおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。(租税特別措置法第41条の15)。
例
FX取引で120万円の損失があり、翌年に40万円の利益、翌々年に30万円の利益、さらにその次の年に35万円の利益となった場合、損失の繰越控除により各年の損益が過去の損失と相殺されるため、課税対象となりません。

※税金や確定申告について、情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性を保証するものではございません。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。(2018年10月現在)
※個別の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。
【税金、確定申告についての詳細】
確定申告書の提出期限や、雑所得の損失の繰越および損益通算など、確定申告の詳細につきましては管轄の税務署や専門家にお問合せいただくか、または国税庁タックスアンサーのウェブサイトにてご確認ください。