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FX取引における禁止行為について

平素より、トレイダーズ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当社では、「店頭外国為替証拠金取引約款 」第22条(禁止行為)に記載しておりますとおり、当社の提供する取引システムの改変および当該取引システム以外のツール等を使用する行為を禁止しております。
これらの禁止行為に抵触した際には、当社にて開設されたお客様の口座での取引を当社の裁量にて制限するほか、これらの行為により当社へ損害を与えた場合、故意または過失に関わらず当社が被った一切の損害(当該損害を補填するために当社が負担する弁護士費用等の諸費用等を含む。)について、お客様へ損害賠償の請求をする場合がございます。

【主な禁止行為】
●当社が提供する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。)の改変及び本取引システム以外のツール等を使用する行為(本取引システム以外のツール等から発注指示を行う行為を含みます。)。
●短時間で注文を繰り返し行う等、当社の価格形成を歪曲化し、他のお客様の不利益に繋がる行為。
●本取引システムの脆弱性、当社若しくはお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、又はインターバンク市場の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為。

詳細につきましては、当該取引約款をご確認ください。
何卒ご承知おきくださいますようお願いいたします。

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