当社の信託保全について
お客様から預託を受けた証拠金は、法令に基づき、三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社及び株式会社三井住友銀行と信託契約を締結し信託口座にて区分管理しております。
信託保全された証拠金は、万が一当社が破綻した場合は信託先から受益者代理人を通じてお預かりしている資産が返還されます。また、信託先が破綻した場合も信託会社固有の財産から切り離して取扱われるため、信託財産として保全されます。
信託保全サービスの説明
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信託保全の対象額
当社の信託保全の対象額は、お客様から預託を受けた証拠金、スワップまたは建玉管理料を含む未決済の約定評価損益・既決済の取引損益の合計となります(区分管理必要額)。
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信託保全への移行
当社の信託保全の対象額は、お客様から預託を受けた証拠金のうち、毎営業日(※1)の当社各取引時間終了時点(※2)までに当社が入金を確認できたものにつき、翌営業日(※1)に信託設定します。信託保全に移行するまでの間も、お客様の資金は当然ながら法令に定められた方法により、当社の資産と区分管理されます。
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信託先について
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱UFJフィナンシャル・グループ会社。銀行業務に加え、資産運用・管理、不動産、証券代行業務などを手掛けております。
対象サービス:店頭外国為替証拠金取引、店頭通貨バイナリーオプション取引SBIクリアリング信託株式会社
SBIホールディングスグループ会社。運用型信託会社として、主にFX取引及び有価証券取引、店頭暗号資産証拠金取引に係る資産保全を行っております。
対象サービス:店頭外国為替証拠金取引、店頭通貨バイナリーオプション取引、店頭暗号資産証拠金取引株式会社三井住友銀行
三井住友フィナンシャルグループ会社。預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等を行っています 。
対象サービス:店頭外国為替証拠金取引、店頭通貨バイナリーオプション取引 -
受益者代理人について
当社の信託保全は、受益者代理人(A)として内部管理統括責任者を、受益者代理人(B)として社外の弁護士を選定します。受益者代理人(A)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日の各取引時間終了時点(※2)での当社の定める評価レートによりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(A)に対し報告します。このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(B)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
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注意事項(リスク告知・免責事項)
- 信託保全サービスは当社が取り扱う取引の元本を保証するものではありません。店頭外国為替証拠金取引および店頭暗号資産証拠金取引においては、市場価格の急激な変動によって、お客様が当社に預託した金額を超える損失が発生する可能性があります。
- 信託保全サービスは、金融商品取引法に基づくものです。
- 三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社及び株式会社三井住友銀行は当社が信託する資産の管理のみを行い、当社や受益者代理人に対する管理責任は一切負いません。また、三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社及び株式会社三井住友銀行はお客様に対し証拠金を直接支払う義務を負っておらず、取引の元本を保証するものでもありません。お客様は、三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社及び株式会社三井住友銀行に対して証拠金等の支払を直接請求する事はできません。
- 当社は、信託保全サービスを実施するため、またはお客様に分別管理された資金を配分するために、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人、三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社及び株式会社三井住友銀行に提供することがあります。
- 当社に破産等、緊急の事態が発生した場合は、お客様の建玉は清算され、清算後の証拠金の金額に応じて、受益者代理人を通じ配分を受けることとなります。
- 当社に破産等が起こった場合で、取引のシステム障害や天災地変、政変、外貨情勢の急変等の事由により、信託保全の金額が正しく算出できなかった場合などには、信託保全された金銭が証拠金の総額に不足する場合があり、お客様の証拠金の一部が返還されない場合もあります。
- 信託先銀行等の信託口座へ入金されるまでの間、各金融機関等にて証拠金であることが名義により明らかな預金口座において、当社の固有財産とは区分して管理します。